EU排出量取引制度(EU ETS)

EU排出量取引制度(EU ETS)に基づく温室効果ガス排出量報告書、活動別データ、および無償割当データに対する独立した検証。

EU排出量取引制度(EU ETS)

EU排出量取引制度(EU ETS)とは何か?

EU排出量取引制度(EU ETS)は、対象施設および航空活動からの温室効果ガス排出量を削減するための、欧州連合(EU)の中核となる炭素価格設定メカニズムである。また、2027年からは、建物、道路輸送、およびその他のセクターで消費される燃料を対象とした、独立したETS2制度も導入される。事業者および規制対象事業体は、EU ETSのモニタリング・報告規則、ならびに適用される認定および検証要件に従い、排出量のモニタリング、報告、検証を行わなければならない。  

EU排出量取引制度(EU ETS)の検証が必要なのは誰か? 

  • 指令2003/87/ECの附属書Iに規定される活動の対象となる施設運営者で、検証済みの年次排出量報告書を提出しなければならないもの。
  • 無償割当の目的で、ベースラインデータ報告書、新規参入事業者データ報告書、または年次活動量報告書の検証を必要とする産業事業者。
  • ETS2の対象事業者であり、消費向けに燃料を供給し、指令2003/87/ECの第IVa章に基づき、検証済みの排出量報告書の提出が義務付けられている事業者。

SCSを選ぶ理由

SCS Global Services 、製造、金属、化学、エネルギー、農業、運輸、食品、消費財の各セクターにおいて、15年以上にわたり独立した温室効果ガス検証SCS Global Services 。SCS Global Services .VSCS Global Services 、EU排出量取引制度(EU ETS)および炭素国境調整措置(CBAM)の検証サービスを追加し、保証サービスのポートフォリオを拡大しています。これにより、EUの規制要件に準拠した、独立したリスクベースの検証を通じて、顧客を支援しています。

当社のEU排出量取引制度(EU ETS)検証アプローチは、規制に関する専門知識、各セクターの技術的知見、および文書化された保証手順を融合したものです。産業分野のお客様に対しては、SCSは、堅牢なモニタリング計画、信頼性の高い原データ、算定手法の正確な適用、追跡可能な活動レベルのデータ、および検証結果の明確な伝達に重点を置いています。

SCS Global Services B.V. は現在、ETS認定検証機関となるための認定手続きを進めています。
現在申請中のETS認定申請の対象範囲は以下の通りです:

  • 活動グループ4:鉄金属の製造または加工、再生アルミニウムの製造、非鉄金属の製造または加工。例として、鉄鋼加工、フェロアロイ、再生アルミニウム、銅およびその他の非鉄金属の加工などが挙げられる。
  • 活動グループ8:カーボンブラック、アンモニア、汎用有機化学品、水素・合成ガス、ソーダ灰、重炭酸ナトリウムの生産。例として、化学品、水素、アンモニア、カーボンブラック、ソーダ灰などの分野が挙げられる。

独立系。実績豊富。世界的に認められた。SCSは、組織がETSのコンプライアンスを自信を持って順守できるよう支援します。

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  • ETS設置事業者の主な義務
  • プロセス
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  • よくある質問

EU排出量取引制度(EU ETS)に参加する事業者は、毎年以下の主要な義務を履行しなければならない:

  1. 温室効果ガス排出量を監視する

    設置物は、測定方法論、データソース、計算係数、および品質保証・品質管理手順を記載した承認済みモニタリング計画に従わなければならない。

  2. 年次排出量報告書を作成し提出する

    各施設は、自国の管轄当局に検証済み年次排出量報告書(AER)を提出する。
    この報告書は以下を満たさなければならない:

    • 関連するすべての直接排出量をカバーする
    • 承認された方法論に従う
    • 完全性、正確性、透明性を確保する
    • 活動データ、排出係数、および計算の詳細を含める
  3. 報告書を独立して検証させる

    提出前に、AERは認定された独立した第三者検証機関による検証を受けなければならない。

  4. 排出権の返上

    年次期限までに、事業者は検証済み排出量に相当するEU排出権(EUA)を提出しなければならない。EUAは市場で売買可能であり、その変動する市場価格は排出削減コストを反映している。

CBAMの検証プロセスは、体系化されたリスクベースのアプローチに従っています。以下の概要は、欧州委員会委任規則(EU)2025/2551の附属書IIの第2.2項から第2.20項に規定される検証活動、および欧州委員会実施規則(EU)2025/2546に定められた検証の原則を反映したものです。

  1. 契約締結前の検討と時間配分

    SCSは、業務を受託する前に、入手可能な情報を精査し、事業者の設備状況を把握し、提案された検証範囲を決定し、当該業務が認定範囲内に収まることを確認し、能力およびリソースの可用性を評価し、検証リスクを評価した上で、業務に十分な時間を確保します。契約書には、戦略的分析、リスク分析、またはその他の検証活動に必要な場合、追加の時間を確保できる旨を明記しなければなりません。

  2. 運営者からの情報提供依頼

    戦略的分析に先立ち、また検証の全過程を通じて、事業者は、検証の計画および実施に必要な情報を提供しなければならない。これには、最新のモニタリング計画、設備の仕様書、プロセスフロー情報、変更記録、サンプリング計画、事業者排出量報告書、過去の検証報告書、未解決の指摘事項に関する情報、前段階の検証報告書、生産期間中の証拠資料、電力使用量の証拠資料、データベース、データソース、およびその他の関連記録などが含まれる。

  3. 戦略分析

    SCSは、検証の想定される性質、規模、および複雑さを評価するための戦略的分析を実施します。これには、施設、生産品目、生産プロセスおよび工程、原料の流れ、排出源、技術的関連性、モニタリング手法、測定機器、算定係数、前駆物質の投入量、電力データ、データフロー活動、および事業者の管理体制の検討が含まれます。

  4. リスク分析

    SCSは、排出量報告書の信頼性に影響を及ぼす可能性のある固有のリスク、管理活動、および管理リスクを特定・分析します。リスク分析では、戦略的分析、事業者情報、関連するデータソースおよびデータフロー、ならびに適用される重要性の水準が考慮されます。検証の過程で新たな情報が得られた場合は、リスク分析および計画された検証活動が更新されます。

  5. 検証計画

    SCSは、戦略的分析およびリスク分析に基づき、特定されたリスクに見合った検証計画を策定します。この計画には、検証プログラム、統制活動および手順に関するテスト計画、ならびにデータサンプリング計画が含まれます。この計画は、検証リスクを許容可能な水準まで低減し、合理的な保証意見の表明を裏付けることを目的としています。

  6. 検証活動

    SCSは検証計画を実施し、モニタリング計画が適切に適用されているかどうかを確認します。検証活動には、実体テスト、分析手順、データ検証、およびモニタリング手法の適切な適用状況の確認が含まれます。SCSは、データフロー、ITシステム、管理活動、手順、文書化、および実施の有効性について審査を行います。

  7. 分析手順

    SCSでは、報告されたデータの妥当性および完全性を評価するために、分析手続を実施しています。これには、変動や傾向の評価、外れ値、予期せぬデータ、データの欠落の特定、予備的および実質的な分析手続の実施、ならびに特定された誤りが是正されたことを確認するための最終的な分析手続の実施が含まれます。

  8. データの検証

    SCSは、事業者が提出した排出報告書に記載されたデータについて、詳細な検証を実施します。これには、データを一次情報源の記録まで遡って追跡すること、利用可能な場合は外部情報源や裏付けとなる情報源との照合を行うこと、照合・調整を行うこと、閾値の確認、報告値の再計算、ならびに施設の境界、生産プロセス、生産経路、排出源の流れ、排出源、技術的な関連性、活動レベル、およびデータの信頼性の検証が含まれます。

  9. モニタリング手法の検証

    SCSは、モニタリング計画に記載されたモニタリング手法が正しく適用されているかどうかを確認します。これには、データの完全性、データの欠落、二重算入、サンプリング計画、排出量およびエネルギーフローの帰属、活動レベルの定義、エネルギー消費量、前駆物質の処理、該当する場合の前駆物質に対する検証済み実排出量の使用、デフォルト係数の使用、電力の排出係数、バイオマスの持続可能性に関する証拠、ならびに移転されたCO2またはN2Oの取り扱い、炭素回収・貯留(CCS)、および恒久的な炭素回収・利用(CCU)の評価が含まれます。

  10. 他の検証報告書への依存

    事業者が、前駆体製造施設や発電施設など、他の施設からの検証済みデータに依拠する場合、SCSは、関連する検証報告書が適切に認定された検証機関によって発行されたものであるか、その意見が妥当であるか、および報告書が当該生産期間を網羅しているかを確認する。

  11. サンプリング

    SCSは、リスク分析により正当化される場合、サンプリング手法を用いることがあります。サンプリングを通じて不実記載や不適合が確認された場合、SCSは事業者に原因の説明を求め、報告データへの影響を評価し、追加の検証作業が必要かどうかを判断した上で、サンプルサイズまたは修正後のデータ母集団を拡大する必要があるかどうかを決定します。

  12. 現地視察

    SCSは、適用されるCBAM検証規則に基づき、バーチャル現地視察またはその免除が認められていない限り、商品が生産される施設において実地視察を実施します。この現地視察では、測定機器やモニタリングシステムの評価、関係者へのヒアリング、施設および生産プロセスの境界の評価、排出源ストリームおよび排出源の網羅性の確認、技術的な関連性の検証を行い、検証結論を下すための十分な証拠を収集します。

  13. 不正確な記載、不適合、およびコンプライアンス違反への対応

    SCSが検証の過程で虚偽記載、不適合、または不遵守を特定した場合、SCSは遅滞なく事業者にその旨を通知し、是正を要請します。是正された事項は「解決済み」として記録されます。是正されていない事項については、SCSは説明を求め、重要性を評価し、報告された組み込み排出量および該当する場合は無償割当調整情報への影響を評価した上で、検証意見への影響を判断します。

  14. 独立した技術的レビュー

    検証報告書が発行される前に、検証チームに所属していなかった独立したレビュー担当者が、内部検証文書および検証報告書草案をレビューします。このレビューでは、検証プロセス全体を対象とし、手順が正しく遵守されていたことを確認するとともに、適切な専門的注意と判断が払われたかどうかを評価し、証拠が合理的な保証意見の根拠となるかどうかを評価します。

  15. 検証報告書の認証

    検証報告書は、独立した審査員の結論および内部検証文書に記載された証拠に基づき、その真正性が確認される。この真正性の確認は、検証機関から正式に権限を付与された者によって行われる。

  16. 内部検証文書

    SCSは、検証が適用されるCBAM要件に従って実施されたことを立証するのに十分な内部検証文書を作成する。この文書には、検証活動の結果、事業者から提供された情報、戦略的分析、リスク分析、検証計画、実地訪問の免除または仮想実地訪問の根拠、検証意見を支える証拠、および独立したレビューの結果が含まれる。

  17. 検証報告書および意見書

    SCSは、その認定範囲内の活動グループについてのみ検証報告書を発行します。検証報告書には検証意見が含まれます。事業者の排出量報告書に重要な虚偽記載がない場合に限り、当該報告書は「満足」と判定されます。重要な虚偽記載、重要な不適合、明確性の欠如、または範囲の制限により、満足のいく合理的な保証の結論が得られない場合、当該報告書は「不満足」と判定されます。

  18. 適用範囲の制限

    SCSは、データが欠落している場合、モニタリング計画の範囲や明確性が不十分である場合、あるいは事業者が十分な情報を提供していない場合、検証の範囲が過度に限定的であると判断することがあります。範囲が限定的である場合、SCSは合理的な保証意見を表明するために十分な証拠を入手できない可能性があります。

  19. 未解決の非物質的な不適合事項

    SCSは、前回の報告期間に特定された重要でない不適合事項が是正されたかどうかを評価する。是正されていない場合、SCSは、その不是正が虚偽記載のリスクを高めているか、あるいは高める可能性があるかどうかを評価し、指摘事項の状況および解決状況を文書化する。

  20. 改善に向けた提言 — コンサルティング会社を利用せずに

    SCSが改善すべき点を特定した場合、検証報告書には、事業者のリスク評価、データフロー活動、管理活動、手順、およびモニタリング・報告プロセスに関する推奨事項が盛り込まれることがあります。これらの推奨事項は検証結果に限定されるものであり、コンサルティングを構成するものではありません。SCSは中立性を保ち、事業者のモニタリング・報告プロセスについて助言、設計、または開発を行うことはありません。

  21. 検証声明の発行後に判明した事実

    SCSは、検証報告書の発行後に、検証意見に重要な影響を及ぼし得た事実を把握した場合、当該情報の重要性を評価し、追加の検証活動が必要かどうかを判断した上で、適切な措置を講じます。状況に応じて、これには、クライアントとの連絡、検証報告書の修正・撤回・再発行、および必要に応じて関係当局や利用予定者への通知などが含まれる場合があります。

事前検証の準備状況評価 

正式な検証に先立ち、SCSは「検証準備状況評価」を実施し、モニタリング計画、モニタリング方法論計画、排出量データ、活動レベルデータ、手順、および証拠が、第三者による正式な検証を受ける準備が整っているかどうかを評価することができます。このサービスは、正式な検証業務に先立ち、不備、弱点、および潜在的な不適合を特定するものです。なお、この評価の結果として、検証意見や保証声明が発行されることはありません。 

事前検証評価には、以下の内容が含まれます:

  • オンラインの ETS準備状況自己診断テストの完了
  • モニタリング計画、モニタリング方法計画および承認状況の確認。 
  • 供給ストリーム、排出源、サブ施設の境界、およびデータフロー活動の評価。 
  • 選定された排出量算定値、活動データ、エネルギーフローデータ、算定係数、および裏付け資料の検証。 
  • 管理活動、IT/データシステム、記録管理、トレーサビリティ、および内部バリデーションの評価。 
  • データの欠落、重複計上の可能性、未解決の過去の調査結果、および文書化上の不備の特定。 
  • 正式な検証に先立ち、観察結果と推奨される是正措置をまとめた準備状況報告書。 

EU排出量取引制度(EU ETS)の認定検証サービス 

認定を取得後、SCS Global Services 、AVRおよび適用されるモニタリング・報告規則に従い、EU排出量取引制度(EU ETS)に関する独立した検証サービスを提供します。この検証サービスは、所管当局への信頼性の高い報告書の提出を支援することを目的としています。

  • EU排出量取引制度(EU ETS)対象施設における年次排出量報告書の検証。 
  • 無償割当を目的とした、ベースラインデータ報告書、新規参入者データ報告書、および年次活動レベル報告書の検証。 
  • 認定証に記載された範囲に基づき、選定された産業活動グループに対する検証対象範囲。 
  • 最終検証報告書の発行に先立ち、独立した審査および認証を行う。 
  • 不実記載、不適合事項、コンプライアンス違反、監査範囲の制限、および改善に向けた提言について、明確に報告すること。 

本サービスは、SCS Global Services B.V.が該当する認定手続きを完了した後、付与された認定証の対象となる活動範囲に限り利用可能です。

  • EU排出量取引制度(EU ETS)とは何ですか?

    EU排出量取引制度(ETS)は、欧州連合(EU)が温室効果ガスの排出削減のために導入した主要な仕組みである。これは「キャップ・アンド・トレード」の枠組みに基づいて運用されており、対象となる活動からの総排出量に上限が設定され、事業者は毎年、検証済みの排出量に相当する排出権を保有し、これを提出しなければならない。

  • EU排出量取引制度(EU ETS)の遵守義務を負うのは誰ですか?

    EU排出量取引制度(EU ETS)は、エネルギー多消費型産業(石油、鉄鋼、セメント、鉄・アルミニウム、ガラス、パルプ・紙などの生産業者など)における対象施設の運営者、および特定の航空活動に適用されます。対象施設は、排出量を監視し、年次排出報告書(AER)を提出して第三者による検証を受け、所定の期限までに十分な排出権を返還しなければなりません。

  • EU排出量取引制度(EU ETS)において、モニタリング、報告、検証(MRV)がなぜそれほど重要なのでしょうか?

    堅牢なMRV(測定・報告・検証)体制により、排出データが正確かつ透明性が高く、システム全体で比較可能なものとなることが保証されます。独立した検証は必須要件であり、EU排出量取引制度(EU ETS)の完全性と有効性を維持する上で極めて重要な役割を果たすとともに、事業者が規制上の義務を遵守していることを証明することを可能にします。

  • SCS Europeは、EU排出量取引制度(EU ETS)の遵守においてどのような役割を果たしているのでしょうか?

    SCS Global Services B.V.は、温室効果ガス(GHG)排出量プログラム全般にわたる独立した保証サービスを提供しています。同社は現在、その能力を拡大するとともに、適用される欧州の規制要件に準拠したEU排出量取引制度(EU ETS)の検証活動を行うための認定取得を進めています。

  • SCS EuropeのEU排出量取引制度(EU ETS)検証機関認定の状況はどのようになっていますか?

    SCS Europeは、2026年後半に、以下の対象について、EU排出量取引制度(EU ETS)の検証機関となるための認定申請を提出しました:

    • 活動グループ4 – 鉄金属の製造または加工、再生アルミニウムの製造、非鉄金属の製造または加工。
    • 活動グループ8 – カーボンブラック、アンモニア、汎用有機化学品、水素・合成ガス、ソーダ灰、重炭酸ナトリウムの製造。

    この取り組みは、規制対象事業者に対し、信頼性が高く、独立性を保ち、技術的に厳格な検証サービスを提供するという、SCSの長年にわたる取り組みを反映したものです。

  • SCS Europeは、認証取得前に事業者を支援することは可能ですか?

    はい。SCS Europeでは、EU排出量取引制度(EU ETS)に向けた準備および事前検証サービスを提供しており、正式な検証に先立ち、事業者のシステムやデータについて独立した評価を行います。SCS Europeは、EU排出量取引制度(ETS)、炭素国境調整措置(CBAM)、EUデジタル権利と権利保護規則(EUDR)、再生可能エネルギー指令第3次改正(RED III)など、EUの各種規制プログラムにおける豊富な経験を有しており、事前検証から最終検証に至るまで、温室効果ガス(GHG)関連の保証業務において一貫したアプローチを実現します。

  • EU ETS準備ツールとは何ですか?

    EU ETS 準備度評価ツール」は、SCS Europe が開発した無料のオンライン自己評価ツールです。このツールを使用することで、事業者はモニタリング、報告、および管理(MRC)プロセスにおける潜在的な課題や不整合を特定し、EU ETS 検証に向けた準備状況を評価することができます。

  • 事前検証とは何ですか?また、それによって何が特定できるのでしょうか?

    事前検証は、正式な検証と同等の技術的厳格さをもって実施される任意の非認定サービスであり、検証意見は発行されません。本サービスでは、事業者の排出量監視・報告システムについて詳細なレビューを行い、重大な虚偽記載の可能性、監視計画やデータフローの不備、およびEU排出量取引制度(EU ETS)の監視・報告規則(MRR)への遵守に関連するリスクを特定します。

    これらの問題を早期に特定することで、検証の準備状況や潜在的なコンプライアンス上のリスクをより明確に把握できるようになります。

  • EU排出量取引制度(EU ETS)の説明会では、どのような内容が扱われますか?

    事前検証業務の一環として、SCS Europeは設置事業者および責任者向けの説明会を開催しています。説明会では、以下の概要について説明します:

    • EU排出量取引制度(EU ETS)の原則と要件
    • 法的義務と期限
    • 監視、報告、および検証のプロセス
    • ETS検証中に一般的に見られる所見

    その目的は、各チームが要件、スケジュール、および検証に関する要件を確実に把握できるようにすることです。

  • EU排出量取引制度(EU ETS)のサービスはどのように価格設定されているのでしょうか?

    EU排出量取引制度(EU ETS)関連サービスの料金は、活動グループ、施設の規模や複雑さ、データの質、および必要なサービスの範囲(準備状況評価や事前検証など)といった要因に基づき、案件ごとに個別に決定されます。このアプローチにより、サービスの範囲が適切に設定され、規制要件に合致することが保証されます。

  • 事業者はどのように始めればよいでしょうか?

    事業者はまず、無料のEU ETS準備度評価ツールを利用して、現在の準備状況を評価することができます。さらに詳細な評価をご希望の方には、SCS Europeが検証準備状況に関する詳細な分析を提供する、独立した事前検証サービスをご提供しています。

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タリク・ベラフセーヌ(ベルギー)

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