MRRバリデーション&ベリフィケーション

カリフォルニア州の温室効果ガス排出量報告義務化規制に対応したGHGデータの検証

MRRバリデーション&ベリフィケーション

MRRバリデーション&ベリフィケーションとは?

2006 年カリフォルニア州地球温暖化防止法(AB 32)に基づき、カリフォルニア州は特定の事業体に対し、温室効果ガス (GHG)排出量を毎年報告・検証することを義務付けています。温室効果ガス排出量報告義務化規則(MRR)は、カリフォルニア州におけるすべての気候変動プログラムおよび大気汚染防止努力を監督する主導的機関であるカリフォルニア大気資源局(CARB)により監督されています。

MRRでは、GHG排出量報告書は規制要件に従い、CARB公認の検証機関により独立した検証を受けることが義務付けられている。MRRで報告されたGHG排出量データの要約は毎年公開され、このデータはキャップ・アンド・トレード・プログラムで使用され、カリフォルニア温室効果ガスインベントリに含まれることになる。CARBは、GHGの報告をサポートするために、第三者検証プログラムを実施している。

SCS Global Services, CARB認定の検証機関として、MRRで求められる規制要件に基づき、貴組織の温室効果ガス(GHG)データの検証という複雑なプロセスを円滑に進めるお手伝いをいたします。

*出典:カリフォルニア州大気資源局 - https://ww2.arb.ca.gov/

なぜSCS Global Servicesを選ぶべきなのか?

SCS Global Services, CARB認定の検証機関として、当社は、カリフォルニア州のMRRで求められる規制要件に基づき、貴組織の温室効果ガス(GHG)データの検証という複雑なプロセスを円滑に進めるお手伝いをいたします。CARBの承認および認定を受けた検証機関であるSCS Global Servicesは、燃料コンサルティングおよび検証における豊富な経験と、専門知識を備えた監査チームを活かし、効率的で迅速なサービスを提供いたします。当社の専任の社内チームが、検証プロセスの各段階において、お客様の質問にお答えし、状況に応じたきめ細かなサポートを提供いたします。

  • メリット
  • 関連する締切日

SCS Global Services を通じて検証を行うメリットは以下の通りです:

  • CARBの承認および認定取得済み —承認された検証機関として、SCS Global Services は、貴社がカリフォルニア州のMRRを順守できるよう支援いたします。当社は、燃料流通経路の検証、燃料流通経路報告書の年次検証、四半期ごとの燃料輸送報告書の年次検証、および燃料取引報告書の四半期ごとのレビューを提供しています。
  • 燃料分野における豊富なコンサルティングおよび検証実績 — SCS Global Services は、5年以上にわたりバイオ燃料および代替燃料のサプライチェーンに関する高品質な検証サービスを提供してきた実績があり、農業、温室効果ガス、林業の認証分野においても25年以上の経験を有しています。
  • 効率的で迅速なサービス —「SCS Global Services 」では、専任の経験豊富な社内認証チームが、検証プロセスの各段階において、お客様の質問にお答えし、個別のニーズに合わせたサポートを提供いたします。
  • 知識豊富な監査チーム - MRRチームには、ライフサイクル排出量モデリング、燃料生産、およびプロセスエンジニアリングの専門家がいます。当社の主任検証員の多くは、複数のバイオ燃料産業(エタノール、バイオディーゼル、再生可能天然ガスなど)において、サイクルエミッション、燃料生産、プロセスエンジニアリング、原料管理などの直接的な経験を有しています。
  • 検証を簡単にバンドル - MRRに加え、The Climate Registry、CDP、カリフォルニア州低炭素燃料基準(LCFS)、国際サステナビリティ・炭素認証(ISCC)システムによる持続可能なサプライチェーン、Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB),Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO),Bonsucro Certification(Better Sugarcane Initiative) and Colombian biofuel program (Resolution 1962) を含む複数の補足認証の検証およびバリデーションに対応できます。
1月下旬 Cal e-GGRTを現在の報告年度用にアクティブ化。
2月1日 電気事業者による特定原単位の登録期限。
4月11日 燃料および二酸化炭素の施設・供給業者に対する報告期限(短縮報告の対象である場合を除く)。発電施設、精製所、セメント工場、燃焼源から25,000トン以上のCO2eを生産する施設、供給業者等に適用される。
6月1日 電気事業者報告書の提出と省略報告対象者の報告期限について。発電設備は、電気事業者が運営する場合でも、4月10日(2021年データは4月11日)までに報告する必要があります。
7月16日 電気事業者データ報告で必要となるRPS調整値データの修正期限(例:排出量データ報告期限から45日後)。
8月10日 排出量、サプライヤーデータ、製品データなど、すべての報告書の最終検証書の提出期限。

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