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SECが提案した気候関連開示規則。上場企業・非上場企業が知っておくべきこと

SECの規則案33-11042(The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors)が発表され、米国企業は、上場企業の気候関連開示が近々より厳しい開示要求の下に置かれる可能性があることを認識するに至った。この規則案は、報告を標準化し、投資家が業績に与える気候変動リスクをより適切に評価し、健全な投資判断を下せるようにするものです。また、この規則は、上場企業の上流サプライヤーである非上場企業にも影響を与える可能性があります。

このウェビナーでは、以下の内容を収録しています。

  • 影響:33-11042が米国の上場企業やそのバリューチェーンにある非上場企業にもたらすもの
  • 報告すること報告したことがない場合、何を開示し、何から始めればよいですか?
  • SCOPE 3:企業が気をつけるべきこと、ペインポイントや発生しうる問題など
  • 保証: データを保証するタイミングと、初日に用意する必要があるもの
  • RISK:気候変動に関連する定性・定量的リスクの分析と開示
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